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遺言の作成に必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年7月24日

1 遺言の作成自体に要する費用

遺言の作成自体に要する費用は、想像される以上に低コストです。

自筆で遺言を作成する場合は、紙と筆記用具さえあれば良いですので、ほぼノーコストで作成することができます。

公正証書で作成する場合は、公証人の手数料が必要になります。

公証人の手数料は、所有している財産の総額によって変動しますが、それでも、数万円のコストで済むことが多いです。

具体的には、遺言の目的である財産の価額により、以下のとおり定められています。

  • 遺言の目的である財産の価額 → 手数料
  • 100万円以下 → 5000円
  • 100万円を超え200万円以下 → 7000円
  • 200万円を超え500万円以下 → 1万1000円
  • 500万円を超え1000万円以下 → 1万7000円
  • 1000万円を超え3000万円以下 → 2万3000円
  • 3000万円を超え5000万円以下 → 2万9000円
  • 5000万円を超え1億円以下 → 4万3000円
  • 1億円を超え3億円以下 → 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
  • 3億円を超え10億円以下 → 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
  • 10億円を超える場合 → 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
  • ※ 全体の財産額が1億円以下である場合は、遺言加算により、1万1000円が加算されます。
  • ※ 上記に加え、若干額ではありますが、遺言の枚数による加算や、発行手数料が発生します。

このように、遺言の作成自体に要する費用に関して述べると、自筆証書遺言についてはほぼノーコストで作成することができますし、公正証書遺言の場合も上記の手数料を負担すれば作成することができます。

費用が発生することを避けたい場合は、自筆で作成すれば良いです。

このように、遺言自体は、極めて低コストで作成することができます。

2 遺言作成に関して専門家に依頼した場合の費用

遺言作成に関しては、専門家に依頼することができると謳われることがあります。

各事務所のホームページにも、遺言の作成に関して、専門家に依頼できると記載しているところは多いです。

このように、専門家に依頼した場合は、専門家に支払う費用も発生してきます。

専門家に支払う費用は、数万円のこともありますし、財産の種類、内容が複雑である、遺言内容が複雑である等の事情がある場合には、数十万円になることもあります。

3 なぜコストをかけて専門家に依頼するのか

このような話をすると、遺言の作成自体は極めて低コストでできるのに、なぜ、さらに追加の費用を支払って、専門家に依頼をすることがあるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、単に遺言を作成するだけでしたら、費用を支払ってまで、専門家に依頼しなければならない例は少ないかと思います。

しかし、形式的な不備のない遺言、実際に相続手続に利用できる遺言(法務局、証券会社、銀行に受け入れてもらえる遺言)を作成するには、文言に細心の注意を払って、遺言を作成する必要があります。

遺言は、相続後に問題が発生すると、当然ながら、あとから変更することはできず、文字通り、取り返しのつかない事態が発生しかねません。

公正証書で作成するのであれば、こうした問題が発生するリスクは小さいですが、自筆で遺言を作成する場合は、往々にしてこうした問題が発生します。

自筆で遺言を作成する場合は、形式的に不備のない遺言、実際に相続手続に利用できる遺言を作成するためにも、専門家に依頼するのが安全であると考えられます。

また、以下のような場合は、遺言の文案を作成するにあたり、法的な観点からのシミュレーションを行う必要があったり、周辺的な部分での専門家のサポートが必要になったりしますので、自筆で作成する場合であっても、公正証書で作成する場合であっても、専門家に依頼することをおすすめします。

  • ① 複雑な内容の遺言を作成したい場合
  • ② 財産関係を整理して遺言を作成したい場合
  • ③ 将来の法的紛争に対応した遺言を作成したい場合
  • ④ 税金にも配慮した遺言を作成したい場合
  • ⑤ 専門家を遺言執行者に指定したい場合

繰り返しになりますが、ご自身で作成することで、専門家に支払う費用の負担を避けることができたとしても、相続後に問題が発覚すると、取り返しのつかない事態が発生してしまいます。

悔いのない遺言にするためにも、専門家の費用が発生するとしても、専門家に依頼の上、遺言を作成した方が良い場合があります。

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遺言のお悩みは弁護士にご相談ください

トラブルを防ぐための遺言を作成できるように

遺言はいくつか種類がありますが、その中でも作成されることが多い遺言として、自筆証書遺言と公正証書遺言が挙げられます。

自筆証書遺言は、自筆で作成する遺言で、公正証書遺言は公証役場で作成する遺言です。

それぞれ特徴がありますので、それを把握した上で、自分に合った作成方法を判断することになります。

形式的に有効な遺言を作成することが大前提ですが、内容面も重要です。

例えば、特定の人物に遺産を多く残すために遺言を作成した場合、遺留分のことを考えていないと、それが問題となり、トラブルの火種となるおそれがあります。

また、相続は税金が大きく関係してきますが、税金面を考慮しなかったため、相続人の税負担が大きくなってしまうこともあります。

このようなトラブルを防ぐため、法律や税金の観点から内容に問題がないかを慎重に判断し、適切な内容の遺言を作成することが大切です。

弁護士にお任せください

弁護士は相続の紛争案件に対応できるため、どのような場面がトラブルになりやすいのかを知っています。

そのため、どういった内容であればトラブルを避けられるかといった視点から適切な遺言を提案することができます。

当法人でも、遺言に関するご相談を承っており、財産を誰にどのように相続させたいのかを丁寧にお伺いし、適切な遺言作成をサポートさせていただきます。

松阪で遺言でお悩みの方は、当法人にご相談ください。

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