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相続放棄

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  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 相続放棄とは

相続の開始により、相続人は被相続人の財産だけでなく、債務も承継することになります。

たとえば、被相続人が会社の債務を連帯保証しており、相続の開始により、多額の連帯保証債務を負うことになった例は、現実にしばしば存在します。

このような場合には、相続人は、相続放棄の手続きをすることにより、被相続人の財産とともに債務も承継しないものとすることができます。

ただし、相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で申述の手続きをする必要があります(この3か月のことを、熟慮期間といいます)。

2 熟慮期間経過後の相続放棄

現実には、そもそも借金があるかどうかさえ知らず、3か月経過後に借金の存在が明らかになる場合があります。

この場合には、相続放棄をすることは、一切できなくなるのでしょうか。

過去の裁判例では、借金の存在を全く知らなかった等の相当の理由がある場合には、熟慮期間の経過後であっても、相続放棄が認められたことがあります。

たとえば、遺産分割後に、被相続人に多額の連帯保証債務があることが明らかになった事案で、熟慮期間経過後の相続放棄の申述を認めた例があります(大阪高決平成10年2月9日家月50巻6号89頁)。

このように、借金の存在を全く知らなかった場合には、上記の裁判例を根拠として、相続放棄が認められる可能性があります。

もっとも、相続放棄の申述にあたっては、被相続人との交流がほとんどなかった等、借金の存在を知らなかった背景事情の説明を求められることが多いです。

このような背景事情を申述書に記載しておくと、相続放棄の手続きがスムーズに進む可能性があります。

3 当法人のサポート

弁護士法人心は、お客様に代わり、相続放棄の手続きを代行させていただきます。

熟慮期間経過後の案件についても、家庭裁判所で放棄を認めてもらえるよう、必要な証拠を準備しつつ、申述書において背景事情の説明などを行い、家庭裁判所における手続きを進めさせていただきます。

相続放棄についてお困りのことがありましたら、当法人までご相談ください。

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